テロ・リスク保険法

米国におけるテロ・リスク保険法(Terrorism Risk Insurance Act of 2002)は、2001年9月11日の同時多発テロ後に、保険会社がテロ保険の引受けを拒否するケースが頻発し、大型不動産プロジェクトに対する銀行融資が滞るなどの弊害が生じたために、それに対処するものとして作られたものであり、2002年11月26日に成立している。

この法律は、2005年末までの時限立法であり、特定のテロに起因する損害を保険会社が支払うにあたって、連邦政府がそれを一定保護するという保険プログラムを機能させるものであった。 この保険プログラムには米国の再保険会社等を含む全保険会社が加わることが義務付けられ、保険会社はテロによる損害を担保する保険を提供するとともに、 顧客からこの保険の申し入れがあった場合には、保険会社として引受けを拒否できないことになっている。

一方、実際にテロが起きた場合には、保険会社が保険料収入に応じた一定割合の損害限度額を負担し、その額を超えた分については、 連邦政府が9割、保険会社が1割を負担する。損害限度額は保険会社全体で2003年が100億ドル、2004年が125億ドル、2005年が150億ドルとされていた。

この時限立法の期限間近の2005年12月22日になって、テロ・リスク保険延長法(Terrorism Risk Insurance Extension Act of 2005)が成立し、それまでの保険プログラムが2007年末まで延長され、さらに2007年にも再延長されたが、2014年末には再延長の法案が成立せず、一旦期限切れとなった。しかし、年明けの2015年1月には改定法が成立し、6年間の期間延長が成立した。

しかし創設時の目的にも有るように、一般的な建物がテロの標的にされされる可能性は 非常に低く、名所・知名度の高い建造物などにその効用は限定されているのが現状です。

1)火災保険・・・テロに起因する火災などの危険担保のため強制加入
2)賠償責任保険・・・補償の選択が可能
3)アンブレラ保険・・・補償の選択が可能
4)労災保険・・・いかなる理由による事故、災害でも補償するので強制加入